11月15日は,「いい遺言の日」だそうです。
ちなみに,日本弁護士連合会では,4月15日を「良い遺言の日」ということで,全国の弁護士会で,この日を中心に記念行事として無料相談などを行っています。
せっかく,遺言を作成したにもかかわらず,内容が不完全だったり,遺留分について配慮のない内容だと,却って,家族間で紛争を招いてしまう残念なことになることがあります。
とちらも,遺言に関心を持ってもらうために,語呂合わせをしているのですが,単に「遺言の日」ではなく,「いい遺言」「良い遺言」というところがミソですね。