近時,暴力団の不透明化や資金獲得活動の巧妙化が進んでいて,暴力団排除意識の高い企業であったとしても、暴力団関係企業等と知らずに結果的に経済取引を行ってしまう可能性があります。反社会的勢力との関係遮断のための取組みをより一層推進する必要があるとして,平成19年6月19日付け犯罪対策閣僚会議幹事会申合せで「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針について」を公表しています。
企業にとって,反社会的勢力に対して屈せず法律に則して対応することや、資金提供を行わないことは、コンプライアンス上重要なことです。
反社会的勢力は、企業で働く従業員に対して不当要求を行ったり、企業そのものを乗っ取ろうとしたりするなど、最終的には、従業員や株主を含めた企業自身に多大な被害を生じさせるものであるとから、反社会的勢力との関係遮断は、企業防衛の観点からも必要不可欠な要請とされています。
暴力団対策法では、事業者の皆さんに「不当要求防止責任者」を選任することを努力義務として規定し、警察又は暴力追放推進センターが,責任者に対し、不当要求に対する対応方法などについて指導を行うため、各種資料の提供や、指導・助言等の援助を行うこと定めています。
反社会的勢力との関係遮断の対策として,「不当要求防止責任者講習」を活用されることをおすすめします。