市営住宅の入居者が暴力団員と判明した場合、部屋の明け渡しを求めることができるとした西宮市の条例に基づき、明け渡し請求を受けた入居者から条例が違憲であると争われた事件おいて、平成27年3月27日、最高裁判所が「条例は合憲」との判断をしました。
① 合理的な理由のないまま暴力団員を不利に扱うものであるから、憲法14条に反する。
② 必要な限度を超えて居住の自由を制限するものであるから、憲法22条に反する。
との入居者の主張に対し、
公営住宅は、住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定を確保するためのものであり、誰を入居させるかについて地方公共団体に一定の裁量があるとし、
① 暴力団員が入居し続ける場合は他の入居者の生活の平穏が害されるおそれがある一方で、暴力団員は自らの意思で暴力団を脱退することが可能であることから、憲法14条に違反しない。
② 条例により侵害を受ける利益は、社会福祉的観点から供給される市営住宅に暴力団が入居し続ける利益にすぎず、公共の福祉による必要かつ合理的な制限であるから、憲法22条1項に反しない。
と判断されました。
判断にあたっては、入居者が「名義人又は同居者が暴力団員であることが判明したときは、ただちに住宅を明け渡します。」と誓約書を提出していたことにも触れられています。
暴力団排除にあたり、誓約書を徴求することの重要性をあらためて感じた次第です。