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自転車保険加入「義務化」・・・兵庫県条例
2015.03.23

「自転車の利用者に対し、歩行者らを死傷させた場合に備える損害賠償保険への加入を義務づける『全国初』の条例が平成27年3月18日、兵庫県議会で可決・成立した。」との報道がなされました。

 

 

これまで,京都,東京,埼玉,愛媛で「自転車損害保険等に加入するように努めなければならない。」と規定されていたところ,兵庫県で「自転車損害保険等に加入しなければならない。」と規定されたのが「全国初」とのこと。

兵庫県条例でも,諸般の事情から罰則は設けなかったとのことで,「努めなければならない。」ではなく,「しなければならない。」としたと言われても,違いが分かりにくいですが,

「努めなければならない」→「努めていれば義務違反にならない」

「しなければならない」→「努めていても,結局,していなければ義務違反になる」

で,義務づけの程度は大きくことなります。

 

 

兵庫県下である神戸市で小学生が運転する自転車にはねられた女性が寝たきりとなった事故を巡り、小学生の母親に約9500万円の賠償を命じた判決(神戸地方裁判所平成25年7月4日判決)もあり,一旦,事故が起きると被害者・加害者とも大きな損失を受けるとして,兵庫県では,条例制定を進めてきたとのことです。

 

 

兵庫県条例では,そもそも,事故を起こさないための施策やルールについても,丁寧に規定されています。私も(兵庫県民ではないですが),自転車利用者として事故のないように気をつけたいと思います。