お知らせ・ブログ
「反社会的勢力ではないこと」の表明・確約書の重要性
2019.06.28

特殊詐欺グループのパーティに,所属事務所を通さずに営業(余興)をしたとして,事務所が,仲介した芸人との契約解消,出席した芸人らも謹慎処分としました。

また,同時期に指定暴力団幹部の誕生パーティで営業(余興)をした芸人についても,所属事務所が無期限謹慎処分としました。

4年前,3年前のことであり,仲介した者も,余興をした者も,「特殊詐欺グループとは知らなかった」「暴力団員とは知らなかった」と弁明しているものの,不適切な行為であったとして,謹慎処分やむなしとの判断は,反社会的勢力の排除の機運が社会的に高まっていることを感じています。

 

ただ,本人達は,特殊詐欺グループはエステティックサロン経営等をしている会社,指定暴力団幹部は建設会社社長の兄としか聞いて居らず,反社会的勢力であるとは知らなかったと弁明しているようです。

真実は不明ですが,確かに,反社会的勢力が排除が進むことにより,隠れ蓑としてフロント企業を利用したり,一見して暴力団員とは分からない格好をしたりしていることもあり,反社的勢力とは分からなかった可能性はあります。

反社会的勢力とは知らず関係を持ってしまい,数年経過して(今回のケースでは,4年前と3年前),突然,反社的勢力と関係を持っていただろうと糾弾されてしまう危険性があることになります。

「反社会的勢力と知らなかった」「反社会的勢力と知っていたら行かなかった」ということを証明するのは大変です。

 

今回の芸人達が営業をする仕事を受けるにつき,営業先から「反社会的勢力でないこと等に関する表明・確約書」を徴求しておけば,「反社的勢力と知らなかった」と堂々と言えるのにと思います。

「暴力団等反社会的勢力ではないこと等に関する表明・確約書」の文例は,

暴力団追放推進都民センターの「暴力団対応ガイド」にも掲載されています。

 

所属事務所を通していなかったことについての是非も議論されていますが,個人的に仕事を受けるときに,相手方からこのような確約書を徴求することを徹底することは難しいこともあることから,事務所を通してスクリーニングしてもらうということが自己を守ることとして必要であったのかもしれません。