夫が,妻の不倫相手に対し,不貞行為により離婚をやむなくされ精神的苦痛を被ったと主張して,不法行為に基づき,離婚に伴う慰謝料請求の支払いを求めた事案において,最高裁判所は,平成31年2月19日,
夫婦の一方は,他方と不貞行為に及んだ第三者に対して,特段の事情がない限り,離婚に伴う慰謝料を請求することはできない
との判断をしました。
この事案は,平成22年5月,夫が妻と不倫相手の不貞を知り,その後,妻と不倫相手は関係を解消したものの,平成26年4月頃,夫と妻は別居状態になり,平成27年2月,離婚したという事案で,①離婚に伴う慰謝料を請求できるか,②慰謝料請求権の時効(3年の起算点),争点になっていたようです。
1審,2審とも,①不倫と離婚の因果関係があると認め,②時効の起算点は離婚が成立した時からであるとして,不倫相手に離婚慰謝料の支払いを認めていました。
しかし,最高裁判所は,「協議上の離婚と裁判上の離婚のいずれであっても,離婚による婚姻の解消は,本来,当該夫婦の間で決められるべき事柄である。」とし,
①夫婦の一方は,他方に対し,その有責行為により離婚をやむなくされ精神的苦痛を被ったことを理由として損害の賠償(=離婚慰謝料)を求めることができるが,
②不倫相手であった第三者に対しては,不貞行為を理由とする不法行為を負うべき場合がある(=不貞慰謝料)はともかくとして,直ちに,当該夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負う(=離婚慰謝料)ことはない。
③不倫相手が離婚慰謝料の支払義務を負うのは,当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情があるときに限られる
とし,
本件では,不貞関係は解消され,特段の事情が認められないとして,不倫相手に対する離婚慰謝料を認めませんでした。
最高裁判所は,消滅時効の起算点について言及はありませんが,上記の特段の事情があれば,不貞関係を知ったときから離婚成立時が3年経過していても,離婚慰謝料は認められるものと思います。