先日の平成31年1月13日(日)から,これまで全文を自分で書かなければならなかった自筆遺言証書の形式を緩和し,自筆証書によって遺言をする場合でも,自筆証書に相続財産の全部又は一部の目録(=財産目録)を添付するときは,その目録は自書しなくてもよいことになりました。
遺言の利用を促進し,相続をめぐる紛争を防止する等の観点から,自筆証書遺言の方式を緩和することが目的とされています。
財産目録は,遺言者本人がパソコン等で作成してもよいし,遺言者以外の人が作成することもできます。また,例えば,土地について登記事項証明書を財産目録として添付することや,預貯金について通帳の写しを添付することもできます。
ただ,いずれの場合であっても,財産目録の各頁に署名押印する必要となっており,注意が必要です。
民法のうち相続法の分野が改正されましたが,段階的に施行されることになっています。
(1) 自筆遺言書の方式を緩和する方策 2019年1月13日
(2) 原則的な施行日 2019年7月1日
(遺産分割前の預貯金払戻し制度,遺留分制度の見直し,相続の効力等による見直し,特 別の寄与等)
(3) 配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設等 2020年4月1日