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民法(相続法)が改正されました~何が変わるのか?
2018.07.09

民法(債権法)の改正に引き続き,平成30年7月6日,民法(相続法)の一部改正する法律が成立しました。

施行は,まだ先の話ですが,下記の点が変わりました。

 

1 配偶者居住権の新設。

2 婚姻期間が20年以上の夫婦間の居住用建物の贈与は特別受益の対象外。

3 遺産分割前でも個々の相続人が預貯金の一定額の払戻しが可能。

4 自筆遺言の財産目録は自筆でなくても可。

5 遺留分減殺請求は現物返還ではなく金銭請求で。

6 相続人以外の親族の特別の寄与を認める。

 

 

 

民法(相続法)の改正に併せて,法務局における遺言書の保管等に関する法律が制定され,法務局に自筆遺言を保管してもらう制度が創設されました。

遺言書には,公正証書遺言と自筆遺言とあり,効力としては一緒なのですが,公正証書は,公証人が作成し,公証役場で保管してもらえるのに対し,自筆遺言はそのような制度がありませんでした。

そのため,自筆遺言は,紛失や偽造の可能性があり,トラブルが生じる危険性がありました。

そこで,法務局に,自筆遺言書を保管する制度を創設し,このような危険性を未然に防ぐことができ,かつ,自筆遺言の場合に必要とされる家庭裁判所においての検認の手続も不要とされました。