以前のブログ(2016年2月29日)で,成年後見支援信託制度について,書きました。
この制度は,平成24年に,後見人が財産を信託銀行に信託し,その払い戻しや解約に家庭裁判所の指示書を必要とすることで,後見人の不正を未然に防ごうと導入されました。
しかし、信託する額が1000万円以上と条件がついていたり、親族後見人が手続きすることができず別に専門職後見人の選任を必要としたりするなど簡易に利用することができないほか、そもそも地方に信託銀行が少ないという事情がありました。
そこで,成年後見支援預金制度が考え出されたとのことです。
大阪でも,平成29年10月23日から,大阪府信用組合協会傘下の信用組合において,後見制度支援預金の運用が開始され,順次,取扱の信用組合が増えているようです。
後見支援信託と同様,後見制度による支援を受ける本人の財産のうち,日常的な支払をするのに必要十分な金銭とは別に,通常使用しない金銭を特別な預金として預託する仕組みのことで,後見制度支援預金を利用した場合,支援預金口座からの入出金を行ったり,口座を解約したりするためには家庭裁判所の発行する指示書が必要になります。
後見制度支援預金の詳細については,大阪府信用組合協会のHPに記載されています。