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どうやって債権を回収すればいいの?・・・新しい契約形態の取引構造
2018.02.28

お金を支払ってくれない相手に対し,強制的にお金を支払ってもらうために,やむなく訴訟を提起して判決で請求が認められた場合,判決に従って支払ってくれる相手も当然います。

しかし,残念なことに,自発的に支払ってくれない相手もいます。

そのような場合は,判決で認められた債権を回収するために,強制執行をする必要があります。

 

 

不動産,動産,債権等の差押えをしてくれるよう裁判所に申立をすることになりますが,実効性が高いのは,費用もかからず換価の手間も省けることからして,債権差押命令申立です。

しかし,不動産,動産と違って,債権は「物」ではないので,差し押さえる債権を特定することが重要になってきます。

預貯金,給料などの典型的な債権については,裁判所のHPなどでも,差し押さえる債権の特定の仕方として「差押債権目録」の記載の仕方が公開されています。

 

先日,共同購入クーポンサービスを行っている業者に対する債権を回収したいとの相談がありました。

差押債権の記載例など,裁判所のHPでも公開されていません。

そもそも,共同購入クーポンサービス契約の取引構造が分からないと,当該業者の債権が「○○と△△との間の×××の契約に基づくものである」として特定することができません。

 

 

どうしたものかと考えていたところ,共同購入クーポンサービスの法的取引構造について,経済産業省が「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」(平成29年6月)で,検討結果を公表していました。

 

ただ,ここでも,典型的な事例を想定して分析した考え方を示すというものであり,日々,新しい契約形態が生まれている中,その法的取引構造を検討して,裁判所の手続に併せていくのは,なかなか大変だなと感じた次第です。