「預金を他の財産と合わせて遺産分割の対象にできるか,最高裁の判断が変更されるかもしれない」ということを受けて,改めて,いわゆる金融資産がどう扱われているのか,整理してみました。
① 現金
債権でないから,持分権を取得するのみ。遺産分割の対象となる(最判H4.4.10)。
② 投資信託
可分給付を目的ではないものが含まれ,共同相続人の準共有。遺産分割の対象となる(最判H26.2.25)。
③ 株式
可分債権ではないため,共同相続人の準共有。遺産分割の対象となる(最判H2.12.4)。