平成28年1月12日、最高裁判所で、4件の高裁判決対する判断がなされました。
金融機関が融資した企業が、融資した後に暴力団などの反社会的勢力と判明した場合、信用保証協会による保証が有効かどうか争われた訴訟で、信用保証協会側は、融資先が反社会的勢力でないことは保証契約の当然の前提であったから,契約を無効にできる「錯誤」にあたると主張しましたが、最高裁判所は今回の4件は「錯誤にはあたらない」としました。
結論だけ読めば,「反社会的勢力であれば契約しなかった」ということは通用しないように思います。
しかし,平成19年6月,企業において暴力団を始めとする反社会的勢力との取引を含めた一切の関係を遮断することを基本原則とする「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」を策定されており,信用保証協会も,反社会的勢力との関係を遮断する社会的責任をおっていることから,保証契約締結前に融資先が反社会的勢力であることが判明していれば,保証契約をしなかったという「動機に錯誤」があったことは認めています。
ただ,今回の4件は,金融機関と信用保証協会との間で,融資先が反社会的勢力と後で判明した場合の取扱いについての事前に定めがなかったことから,その動機が相手方に表示されて法律行為の内容となっておらず,錯誤無効に当たらないとされています。
今回の4件は金融機関と信用保証協会との間の契約が問題となっていますが,一般的に契約の相手方が反社会的勢力でと判明したときに関係遮断をしたいという場合にも,同様に考えることができると思います。
あらかじめ,「反社会的勢力であれば契約を締結しなかった」という動機を,反社会的勢力と判明した際は契約解除する等,法律行為(契約)の内容にしておけば,「反社会的勢力でなければ契約をしなかった」ということは通用することになります。