最高裁判所において,子(孫)の監護に関する処分について家庭裁判所の調停・審判の申立てを父母以外の第三者は,祖父母であってもすることができないとの二つの決定がなされました(いずれも令和3年3月29日決定)。
〇 「監護者指定」
一つは,未成年の孫を養育していた祖母で、孫の母親が再婚したあと、孫と新しい父親との関係が悪いなどとして、みずからが監護者となることを求めた事例です。
大阪家庭裁判所は申し立てを認め、大阪高等裁判所も「子の福祉を全うするためには,民法766条1項の法意に照らし,事実上の監護者である祖父母等も,家庭裁判所に対し,子の監護に関する処分として子の監護をすべき者を定める審判を申し立てることができると解すべきである。」として,祖母を監護者とする決定をしていました。
しかし,最高裁判所は,「民法766条1項前段は,父母が協議上の離婚をするときは,子の監護をすべき者その他の子の監護について必要な事項は,父母が協議をして定めるものとしている。そして,これを受けて同条2項が「前項の協議が調わないとき,又は協議をすることができないときは,家庭裁判所が,同項の事項を定める。」と規定していることからすれば,同条2項は,同条1項の協議の主体である父母の申立てにより,家庭裁判所が子の監護に関する事項を定めることを予定しているものと解される。
他方,民法その他の法令において,事実上子を監護してきた第三者が,家庭裁判所に上記事項を定めるよう申し立てることができる旨を定めた規定はなく,上民法766条の適用又は類推適用により,第三者が申立てをすることができると解することはできず,他にそのように解すべき法令上の根拠も存しない。」として,祖母の申し立てを退けました。
〇「面会交流」
もう一つは,孫の母親が病気で亡くなったあと、母方の祖父母が孫と会えなくなったと面会交流の申立てをした事例です。
大阪高等裁判所の「父母以外でも子どもの利益にかなうのであれば、面会交流を認める余地がある」とする決定に対し,最高裁判所は,上記と同じく,父母以外の第三者には申立てが認められないとしました。
最高裁判所は,今回の決定で、現在の民法の規定を厳格に捉えて、祖父母などの第三者は監護者の申し立てができないと判断をせざるをえないとなったのだと思います。
しかし,個別具体的な事例では,家庭裁判所・高等裁判所とも,「子の福祉の観点から」父母以外の祖父母の申立てを認め,特に,事実上の監護者である祖母の監護継続がふさわしいと判断されていたにもかかわらず,法的裏付けがないままとなってしまうことに違和感を感じます。
一日でも早く,立法的解決がなされることを望みます。