働き方改革の一環として,労働基準法が改正され,時間外労働の上限規制が法律で明文化されました。
大企業では,本日,2019年4月1日から,中小企業では2020年4月1日からスタートです。
そもそも,労働時間・休日に関する原則は,1日8時間,1週40時間(労働基準法32条)で規制され,これを超える場合は「36協定の締結・届出」(労働基準法36条)が必要とされていたものの,上限規制について大臣告示による上限(行政指導)がありましたが,法律上は規制がありませんした。
改正のポイントは以下のとおり。
* 時間外動労(休日労働は含まず)の上限は,原則として,月45時間・年360時間。
* 臨時的な特別の事情がある場合でも,以下の制限。
時間外労働・・・・・・・・・年720時間以内
時間外労働+休日労働・・・・月100時間未満,複数月平均80時間
* 原則月45時間を超えることができるのは,年6カ月まで。
* 法律違反の有無は,「所定外労働時間」ではなく」「法定外労働時間」の超過時間で判断。
「所定外労働時間」=会社で定めた「所定労働時間」を超える時間
「法定時間外労働時間」=労働基準法で定められた「法定労働時間」(1日8時間,1週40時間)を超える労働時間
* 上限規制に違反した場合,6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金。