先日,民法(債権法)の改正案が,衆院議院を通過したとブログに書きましたが,平成29年5月26日,参議院でも賛成多数で可決,成立しました。
明治29年に民法が改正されてからの大改正です。3年の周知徹底期間を経ての施行だそうです。
主な改正点は下記のとおり。
その他,長年集積されてきた判例法理も条文化されています。
- 消滅時効
(現在) 未払い金の返還請求期間の「消滅時効」は原則10年。ただ,飲み代のツケは1年,弁護士費用は2年など,業種ごとにバラバラの「短期消滅時効」が存在する。
(改正) 原則,「権利を行使できると知ってから5年」に統一。
- 法定利率(=利率を決めなかった際に適用さえる利率)
(現在) 年5%で固定
(改正) 年3%に引き下げ。但し,3年ごとに1%刻みで見直す変動制
- 連帯保証人
(現在) 親族や知人などから頼まれ,事情をよく知らず連帯保証人を引き受け,返済を背負わされて破綻してしまう事態が多々ある。
(改正) 第三者が保証人になる場合は,公証人による意思確認が必要。
- 敷金
(現在) 民法に規定なし
(改正) 敷金の返還ルールを新設。
通常使用による壁紙の傷みなどは,借主に修繕費を負担する義務なし。
- 約款(=ネット取引や保険契約など,企業や不特定多数の消費者と同じ内容の取引する場合に示す契約条件
(現在) 民法に規定なし
(改正) 規定を新設。消費者が著しく不利になる項目や無断変更は無効となる。