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民法(債権法)改正されました。
2017.05.29

先日,民法(債権法)の改正案が,衆院議院を通過したとブログに書きましたが,平成29年5月26日,参議院でも賛成多数で可決,成立しました。

明治29年に民法が改正されてからの大改正です。3年の周知徹底期間を経ての施行だそうです。

 

 

主な改正点は下記のとおり。

その他,長年集積されてきた判例法理も条文化されています。

 

 

(現在) 未払い金の返還請求期間の「消滅時効」は原則10年。ただ,飲み代のツケは1年,弁護士費用は2年など,業種ごとにバラバラの「短期消滅時効」が存在する。

(改正) 原則,「権利を行使できると知ってから5年」に統一。

 

(現在) 年5%で固定

(改正) 年3%に引き下げ。但し,3年ごとに1%刻みで見直す変動制

 

(現在) 親族や知人などから頼まれ,事情をよく知らず連帯保証人を引き受け,返済を背負わされて破綻してしまう事態が多々ある。

(改正) 第三者が保証人になる場合は,公証人による意思確認が必要。

 

(現在) 民法に規定なし

(改正) 敷金の返還ルールを新設。

通常使用による壁紙の傷みなどは,借主に修繕費を負担する義務なし。

 

(現在) 民法に規定なし

(改正) 規定を新設。消費者が著しく不利になる項目や無断変更は無効となる。